妊娠したけどお金がないときはどうする?
出産となると、分娩・入院にお金がかかるイメージがありますが、実はそれほどでもありません。
使えるお金は多いに越したことはありませんが、一般的な産院で出産する場合は、かかる費用を数万~十数万円に抑えられるケースも多いのです。
出産の際に支給されるお金や利用できる制度をご紹介します。
出産費用は高額ではない!出産育児一時金とは?
国民健康保険、社会保険に妊婦さんが加入している場合、出産費用として出産育児一時金が一律42万円支給されます(出産する病院が産科医療保障制度に加入していない場合は40.4万円)。
貯金がない場合は、直接支払い制度を活用
出産育児一時金には、「直接支払い制度」と呼ばれる国や保険組合が直接病院に費用を支払ってくれる仕組みがあります。
この場合は妊婦さん側が全額の現金を用意する必要もありません。窓口では差額のみ支払えばよく、出産育児一時金の範囲内に分娩費用がおさまった場合は、差額を指定口座に振り込んでもらうことが可能です。
帝王切開での支払いを抑える「事前認定」
帝王切開でも出産育児一時金はもらえますし、手術にかかった費用に関しては健康保険の支給対象になりますので、自然分娩に比べてあきらかに高額な出産費用がかかるというケースは少ないはずです。
また、年収370万~770万未満の世帯の場合、1カ月80,100円以上の医療費がかかった場合は、超過分の費用を健康組合から払い戻してもらうことが可能です(高額療養費制度)。
しかし、高額療養費制度では、窓口で一度は医療費全額を支払う必要があります。窓口での支払いを避けたい場合は、事前に医療機関に申請を提出し、「限度額適応認定証」を発行してもらいましょう。
事前認定を受けていると、1カ月の支払額を規定の自己負担額までに抑えられます。
出産費貸付制度を利用しよう
出産費用は高額ではないといっても、妊娠中は急遽医療費が必要になったり、自治体の補助券対象期間外は自費による妊婦健診が求められるケースもあります。
一定限度額を超える医療費はあとで還付金が受け取れますが、貯金がない人にとっは、一時的な支払いも辛いものです。
出産育児一時金の約8割を事前に受け取れる
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、高額療養費や出産一時金が受け取れるまでの間、支払いが困難な方に向けた無利子の貸付制度があります。
出産予定日まで1ヶ月以内の方、又は妊娠4カ月以上で産院に一時的な支払いが必要な方は、無利子で出産育児一時金の約8割にあたる33万円までを事前に受け取ることが可能です。
厳密にいうと、出産育児一時金を担保に借りたお金を、出産育児一時金によって返済するという形なのですが、手続きはそこまで難しくありませんので、一度自分の保険証を見て、問い合わせてみましょう。
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