育児休業給付金の延長条件と申請

育児休業給付金延長の申請方法|もしも保育園に落ちたら…

育児休業給付金の延長のために必要な手続きは早めに動かないと間に合わなくなってしまいます。延長が認められる条件をよく理解し、子供が1才の誕生日を迎えるまでに必要な書類を集め、申請を済ませる必要があります。細かな条件は見落としがち、さっそくチェックしてみましょう!

育児休業給付金延長の申請方法|もしも保育園に落ちたら…

育児休業給付金延長の条件と申請方法|保育園が決まらないママ・パパ必見!

職場復帰のために保育園を探していたけれど、空きがなくて待たないといけない。申し込みをしてもいつになったら入れるかわからない…。そんな時、育児休業給付金をもらっていたらずいぶん助かりますよね。でも、いつまでこの手当金を受け取れるのでしょうか?育児休業給付金の延長には条件があります。

  • 保育所の入所申し込みを行っているが入所待ちのため復帰できないような「やむを得ない」理由があること
  • 入所申し込みが1歳のお誕生日以前に完了していること

この2点が条件となっています。このどちらかを満たしていない場合は延長対象となりません。

また、育児休業給付金の延長のためには「会社での育休延長」「社会保険料の免除期間の延長」「雇用給付(育児休業基本給付金)の受給期間の延長」の3つの手続きをする必要があります。育休の延長と社会保険料の免除は会社での手続きが、そして雇用保険給付の延長は「保育所入所不承諾通知書」が必要になるため、各市役所などで手続きをする必要が出てきます。

育児休業給付金はいつまで延長できる?

保育園に預かられる共働き家庭の赤ちゃん

育児休業給付金をもらえる期間は原則として子供が1才まで受給できます。また、保育園に入れない待機児童や家庭での養育に関する様々な理由で延長が必要な場合は最大で赤ちゃんが1才6ヶ月まで延長が可能です。育児休業給付金の延長をするための様々な条件を、1つずつ詳しくみていきましょう。

育児休業給付金とは

本来、育児休業給付金とは仕事をしているパパやママが、育休に入る際、赤ちゃんが1才になる前日までに申請することで受け取れます。この給付金はパパやママが加入している雇用保険から生活保障としてお金がもらえるというシステムです。そのため、申請する人(養育者)が雇用保険に入っていない場合は手当金を受け取ることができません。

育児休業の延長とは

育児休業中だけど、いろんな理由で延長しないと保育園も決まらないし養育も難しい!という理由がある場合に育児休業の期間延長、そして育児休業給付金の受け取り期間を延長することができます。

  • 子供を預ける保育園(認可)が1才になっても空きがなく、預けられない
  • 配偶者がケガ・精神上の障害のため養育が困難な場合
  • 婚姻解消などの理由で配偶者と子供が同居していない
  • 6週間以内に出産予定がある、または産後8週間を経過していない

これらの理由が延長のため認められ、そのほかの条件をクリアしていれば延長ができます。赤ちゃんの保育園が決まらず、どうしようもない場合には延長の申請をすることで、生活のお金の面で少し気が楽になるのではないでしょうか?

また、育児休業給付金の延長が可能な場合は社会保険料の免除期間の延長、会社での育児休業期間の延長、育児休業給付金の受給期間の延長などが必要なため、各手続きを済ませるようにしましょう。どれか1つでも手続きを見落としてしまうと、もらえるお金ももらえなくなってしまいます。

公務員の育休延長は3年 その間の給付金は?

一般職と違い公務員の方の育休は3年まで認められています。その間の育児休業給付金はどのようになるのでしょうか?
まず、育児休業給付金をもらう、または給付金の延長のための条件というのは一般職の方と同じです。延長のためには保育園の入園手続きをするのに子供が1才になる前であること。そして認可保育園に入れないという証拠である「保育所入所不承諾通知書」等が必要になってきます。

この基本の条件が整っていれば1才6ヶ月までなら公務員でも手当金を受け取ることができます。しかし、注意する点はそれ以降の育児休業の延長をした場合には給付金は受け取れないということです。お金の面では公務員も一般職も変わらないということですね。

公務員の場合、最初に3年分の育児休業を申請してしまうと、育児休業給付金を受け取れないため、まず1歳6ヶ月までの育児休業を申請することでそこまでの給付金をうけとり、その後保育園などが決まらなければお金はもらえませんが、休暇の延長手続きをとる必要があります。
公務員は育児休業の3年中1年6ヶ月は給付金をもらい、その後育児休業を延長した場合は残り1年半程度は無収入となるので気を付けましょう。

育児休業給付金受給の条件は?

保育園でママのお迎えを待つ赤ちゃん

育児休業給付金の受給条件は複雑です。それぞれの条件に関して、詳しく解説していきます。

雇用保険に入っている

まず大前提として、育児休業の申請、育児休業給付金の申請をする養育者が雇用保険に入っていることが必要です。育児休業給付金は雇用保険から生活保障として支払われているので、これに入っていなければ受給することができません。

育休期間中の1ヶ月ごとにそれまでの給与の8割以上が支払われていない

育休中の1月ごとに本来もらっている毎月の給料の8割を受け取っている方は育児休業給付金を受け取ることはできません。これを満たしている場合は受給の対象外とされます。

就業日数が10日以下

育児休業とは、1月の支給期間に就業した日数が10日以下であることが前提です。育休中に就労した日数が1月のうち11日以上あった場合は育児休業の条件を満たさないとされ、育児休業給付金の受給はできません。

就業期間が2年前から一定日数満たしている

育児休業に入る2年前から、お給料をもらった日数が11日以上/月であり、それが12ヶ月以上であることも条件です。会社に就職して2年未満、2年以上でも出勤日数が上記を満たさない場合には育児休業給付金の需給ができません。これは、正社員・契約社員・パートどれにでも当てはまります。
パートの場合は雇用保険などがない職場がありますので、雇用保険に加入していなければ育児休業給付金の受け取りができません。

育児休業給付金延長の条件

認可保育園に無事預けられた赤ちゃん

育児休業給付金を延長してもらうためには、どのような条件があるのでしょうか?基本は保育園関係の条件が多くあります。また、延長とは少し違うパパママ育休プラスの制度をつかうと、育休を取りにくいパパでも育児参加ができるかもしれません。

入所希望が認可保育所

子供を入園させようとしている保育園が児童福祉法第39条に定められた「認可」保育園であることが前提です。「無認可」保育園への入園申請をしている場合には育休の延長が認められませんので注意が必要です。

1歳の誕生日前に入所手続が完了している

保育園入園予定の子の手続きが、その子が1才になる誕生日前日までにされていること。1歳の誕生日より後に入園申請を行っている場合には延長が認められません。

記入例

子供の誕生日が4月5日であった場合、保育園の入園申請書への記載には最低でも4月4日と書く必要があります。できるだけ早いほうがいいのと、本当に入園させたければ一般的な保育園の入園時期が4月であることから前年度末までに入園申請を済ませておくのがベストです。

待機児童となった

入園申請をしているが、定員人数の関係で待機児童になってしまった、入園まで待ちの期間があるといった場合には延長が認められます。

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パパママ育休プラス制度って? 利用するならどうすればいい?

パパママ育休プラス制度とは、両親が同時にあるいは交互に育休をとれるという制度です、これは平成21年度に改正された制度でまだまだ新しい制度なのであまり知られていませんが、これを利用することでパパもママも子育てに参加しやすい状況が作りやすくなりました。
パパママ育休プラス制度を利用するためには3つの条件をクリアする必要があります。

  1. 育休開始日は子供が1歳に達する日の前
  2. 育休開始日が、配偶者が取得している育休機関の初日以降
  3. 配偶者が子の1歳の誕生日以前に育休を取得している

この3つの条件を満たせば制度の利用ができます。これを満たして制度を利用した場合、子供が1才2ヶ月になるまでの間1年間育児休業給付金を受給できます。
例えば、パパが育休を取得するとして、1年取得せずとも8週間などの短期間の育休取得も可能なのでお金の面の心配をせずに子育てに参加できるのではないでしょうか?また、制度の利用をする際の手続きは各会社で行う必要があります。

育休が取りにくいのが現状…パパの育休取得率と日数

この制度のおかげでパパの育休取得率はゆるやかにですが上昇傾向にあります。しかし、日本の父親の育休取得率はたったの2%!またその期間というのも5日~1週間程度であまり子育てに参加できていないのが現状です。パパが堂々と「○ヶ月育休を取ります!」と言える社会はまだまだ先なのかも知れません。
しかし、男性が育休を取りにくい風潮はあっても、ひとりひとりが使える制度を利用して、もっと家族との時間を大事にしてみてもいいのではないでしょうか?

育児休業給付金延長の申請方法

育児休業給付金の手続きの仕方を勉強するママ

実際の育児休業給付金の延長をするために必要な書類や申請方法を確認してみましょう。

必要書類

必要書類は、理由によって異なります。

  • 子供が待機児童である:保育園入所届出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書等
  • 配偶者がなくなった場合:全世帯の情報が表記された住民票、母子手帳
  • 子の障害による育児困難:病院の診断書、母子手帳
  • 離婚などが原因の延長:全世帯の情報が表記された住民票。母子手帳
  • 母親が6週間以内に出産予定あるいは産後8週間経過しない場合:母子手帳
  • パパママ育休プラス制度の利用:全世帯の情報が表記された住民票

どの場合でも、育児休業給付金支給申請書をもって手続きに行く必要があるので忘れずに!
母子手帳以外の、必要書類は基本的に市役所で入手が可能です。「保育園入所届け出書」「入所不承諾通知書」は市役所の保育課や、保育所案内で手続きをする必要があります。また保育園関連の書類は入手までに時間がかかるため早めに手続きを済ませる必要があります。

不承諾通知書とは

地域によって若干の差がありますが、保育園の手続きをした後、保育園側での選考等で入園が許可されなかった場合にもらう書類です。保育園の定員がいっぱいで入所不可であった。と、いう場合に市役所から郵便で届くことが多いようです。場所によっては市役所で即日発行可能という場所もあるようなので、各市役所の保育課へ相談してみましょう。

不承諾通知書提出の際、日付が子供の誕生日の前日までに申請されているか、確認が必要です。誕生日以降の日付になっている場合には育児休業給付金の延長が認められません。遅くとも子供の誕生日の1月前には済ませておきたいですね。

入所申込書

入所申込書は、保育園に提出されるいわば面接時の「履歴書」のような役割を果たす書類です。この入所申込書を見て、保育園側が選考をするわけです。この書類で大事なのは「いかに子供を入所させたいかのアピール」です。備考欄などに、その理由をしっかりと書いてアピールすることが入所のための第1歩につながります。

育児休業給付金を延長できない…

育児か仕事かの選択を迫られ頭を悩ますママ

どうしても延長したいけど、延長が認められない!という方は、以下のようなことが認められない理由になっているのかもしれません。

認可保育園じゃなく、無認可保育園に入園申請している

保育園の申請をしているのに認められなかった!という場合、まず現在申請を行っている保育園が「無認可」ではないか確認しましょう。早く子供を入れたいがために空いているところに入れたが無認可だった!ということが時々あるようです。

育児休業給付金の延長がしたいという場合には、「認可保育園」に入園申請をして、その結果を待っている間に「無認可保育園」に入れて過ごす。という風にする必要があります。無認可に入れているので認可保育園へ入園申請をしていないという場合には、育児休業給付金の延長は認められないので注意する必要があります。

両親のどちらかが仕事についていない場合

両親のどちらかが会社を退職したり、もともと専業主婦(夫)で現在仕事についておらず、健康で養育が可能な場合は延長が認められない場合があります。仕事をしていないが、今から仕事を探すという場合はまず、保育園の入所手続きをしたうえですぐに仕事を探す必要があります。
保育園の入園の手続きの際に両親のどちらかが働いていない場合は、保育園に入園できない可能性が高くなり、育児休業給付金の延長が認められない場合があります。

どうしても認められなかったら…

どうしても育児休業給付金の延長が認められず、社会復帰をせざる得ない場合は「時短勤務制度」を利用してみませんか?子供が3歳になるまで1日原則6時間の勤務をする、という法律で育児・介護休業法に定められています。

時短勤務制度を活用しつつ、保育園に入園できるまでは、無認可保育園やベビーシッター、あるいは地域のママサポート制度を利用する等で乗り切っていきましょう。

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その時になって困らないために育児休業給付金の延長は事前準備を!

育児休業給付金の延長をするためには、事前準備が大事です。子供が1才になる前までに保育園の申し込みをすませ、なおかつその保育園が定員オーバーでなければ基本は延長ができません。
ちょっとおかしな話ではありますが、延長したければ保育園に入れないほうがいいということですね。

また、保育園の件をクリアしても、その後の会社での手続きなどが必要となり、それが抜けてしまうと延長ができず、給付金ももらえません。
各手続きに必要な書類が手元に届くまでにも時間がかかってしまいますので、早め早めを心がけて動きましょう。「保育園の手続きを市役所で」「育休延長のてつづきを会社で」間違わず、モレがないように気を付けましょう。